住民訴訟の訴状(2)
(https://ameblo.jp/inamasa5656/entry-12923257745.html からの続き)

・被告の吉住健一新宿区長は2024年10月22日、三井不動産と協定書を交わして、新宿区道を廃止し、
それに関わる補償金として、18億円を支払う覚書を取り交わした。〔*注〕
・しかし権利変換後の土地の時価は、いかに低額に見積もっても、約32億円となる。
また地方自治法では、上記の取り決めをするには、区議会の議決を通さなければならないとしている。
この手続きを経ずに協定書と覚書を締結した、被告(吉住区長)の行為は違法である。
違法無効の協定書・覚書でなされた、新宿区道の廃止処分は取り消されるべきである。
・区長は区の財産上の損害を与えない義務があるが、32億と18億の差額は新宿区の損害というべきである。
被告は、新宿区の条例などに違反して、協定書・覚書を独断で締結し、著しい低額の取り決めをしたという、故意または過失がある。
〔*注:新ラグビー場を建設する用地のために区道を潰して、その代わり現在の神宮球場の場に新しい区道を作ることにする。
権利変換という手続きを行ない、区道を付け替える。
しかし今は神宮球場が営まれており、新宿区の土地として使えないので、三井不動産は新宿区に補償金として18億円を支払うことを、覚書によって取り決めた。〕
(続く)

・被告の吉住健一新宿区長は2024年10月22日、三井不動産と協定書を交わして、新宿区道を廃止し、
それに関わる補償金として、18億円を支払う覚書を取り交わした。〔*注〕
・しかし権利変換後の土地の時価は、いかに低額に見積もっても、約32億円となる。
また地方自治法では、上記の取り決めをするには、区議会の議決を通さなければならないとしている。
この手続きを経ずに協定書と覚書を締結した、被告(吉住区長)の行為は違法である。
違法無効の協定書・覚書でなされた、新宿区道の廃止処分は取り消されるべきである。
・区長は区の財産上の損害を与えない義務があるが、32億と18億の差額は新宿区の損害というべきである。
被告は、新宿区の条例などに違反して、協定書・覚書を独断で締結し、著しい低額の取り決めをしたという、故意または過失がある。
〔*注:新ラグビー場を建設する用地のために区道を潰して、その代わり現在の神宮球場の場に新しい区道を作ることにする。
権利変換という手続きを行ない、区道を付け替える。
しかし今は神宮球場が営まれており、新宿区の土地として使えないので、三井不動産は新宿区に補償金として18億円を支払うことを、覚書によって取り決めた。〕
(続く)