外苑再開発の住民訴訟を傍聴
本日東京地裁にて住民訴訟の傍聴をしてきました。
再開発によって神宮外苑の新宿区道が廃止されたことに関する訴訟です。

再開発によって神宮外苑の新宿区道が廃止されたことに関する訴訟です。

原告は新宿区民7名、被告は新宿区長・吉住健一(および新宿区?)。
40人くらいの傍聴人が集まっていました。
外苑再開発では以下の経緯がありました。
吉住区長は、独断で三井不動産と協定書を交わし、区道の一部を三井不動産に提供する約束をしました。
区道の(権利変換に伴う)補償金として、三井不動産が18億円を支払う覚書を秘密裏に交わしました。
この金額は相場より余りにも安いとされます。
それらに対して、新宿区民が2回の住民監査請求をしましたが、新宿区は不当に却下しました。
以上に対する住民訴訟で、骨子は次のようなことです。
・区道廃止に関して、被告(吉住区長)が三井不動産と交わした協定書・覚書は、区議会の議決を経ておらず違法。
覚書による18億円の補償金も根拠がなく不適正。
区長の違法行為による協定書・覚書は無効であり、区道廃止処分は取り消すべき。
・新宿区(区民)の財産である区道が違法に廃止されたので、損害賠償が生じる。
18億円と、適正な価格の約32億円との差額が賠償額。
ただし損害賠償は区民に対して支払われるのではなく、三井不動産(及び他の事業者)が新宿区に対して支払う。
「新宿区は、吉住区長と三井不動産に対して損害賠償を請求せよ」という判決を求めるための訴訟である。
・なおこの訴訟は、区道廃止に関する住民監査請求がなされたうえでなければならないとのこと。
2回の住民監査請求は却下されているが、却下の理由は誤りであり、適法な住民監査請求がなされているので、訴訟は成り立つ。
傍聴には新宿区議のさわいめぐみさん(れいわ新選組)も来ていて、この裁判は勝算がある、もし勝てなくても色々なことが明らかになるから意味がある、とおっしゃっていました。
40人くらいの傍聴人が集まっていました。
外苑再開発では以下の経緯がありました。
吉住区長は、独断で三井不動産と協定書を交わし、区道の一部を三井不動産に提供する約束をしました。
区道の(権利変換に伴う)補償金として、三井不動産が18億円を支払う覚書を秘密裏に交わしました。
この金額は相場より余りにも安いとされます。
それらに対して、新宿区民が2回の住民監査請求をしましたが、新宿区は不当に却下しました。
以上に対する住民訴訟で、骨子は次のようなことです。
・区道廃止に関して、被告(吉住区長)が三井不動産と交わした協定書・覚書は、区議会の議決を経ておらず違法。
覚書による18億円の補償金も根拠がなく不適正。
区長の違法行為による協定書・覚書は無効であり、区道廃止処分は取り消すべき。
・新宿区(区民)の財産である区道が違法に廃止されたので、損害賠償が生じる。
18億円と、適正な価格の約32億円との差額が賠償額。
ただし損害賠償は区民に対して支払われるのではなく、三井不動産(及び他の事業者)が新宿区に対して支払う。
「新宿区は、吉住区長と三井不動産に対して損害賠償を請求せよ」という判決を求めるための訴訟である。
・なおこの訴訟は、区道廃止に関する住民監査請求がなされたうえでなければならないとのこと。
2回の住民監査請求は却下されているが、却下の理由は誤りであり、適法な住民監査請求がなされているので、訴訟は成り立つ。
傍聴には新宿区議のさわいめぐみさん(れいわ新選組)も来ていて、この裁判は勝算がある、もし勝てなくても色々なことが明らかになるから意味がある、とおっしゃっていました。