境界に生きた心子

BPDの心子との波瀾万丈の日々をつづった「境界に生きた心子」。甘い蜜月と凄まじい修羅場、壮烈ながらもピュアでひたむきなラブストーリーです。愛を求めて力の限り生き抜いた、千変万化の僕の彼女を紹介します。

外苑新ラグビー場への審査請求

イナモト

 神宮外苑再開発の新秩父宮ラグビー場建設に対し、「審査請求」を行なうという説明会がありました。


 新ラグビー場建設に関しては、東京都の公聴会や建築審査会が行なわれましたが、市民の意見聴取や検討などが実質的になされないまま、都の建設許可が出され、2月3日に着工されてしまいました。


 その許可を取り消すため、建築基準法に基づいて「審査請求」の訴訟を行うことになりました。

 外苑再開発で、東京都訴訟,新宿訴訟に続く第三の法的手続きになります。


(東京都訴訟は、再開発全体の許可取り消しを求めるもの。

 新宿訴訟は、樹木の伐採許可取り消しや、新宿区道廃止に関する住民訴訟など。)


 東京都・新宿訴訟のチームともマンパワーが手一杯なので、第3のチームを作ります。

 代理人は、東京都訴訟の弁護士が担当する予定です。

 費用は寄付してくれる方がいるそうです。


 原告は、新ラグビー場近くのマンション「ザ・コート神宮外苑」の住人の人たちになります。

 以前、ザ・コートの前で新ラグビー場建設反対のビラ配りをした時、賛同してくれた住人がいて、数人が原告になるのを了承してくれたということです。


 原告適格〔*注〕の条件から、原告は新ラグビー場の高さ(46.25m)の2倍の半径(2h)内に住む人とされています。


〔*注:裁判で原告になる資格のこと。

 景観や騒音など、権利や利益が侵されている人。〕


 新ラグビー場からザ・コートの敷地は2h内ですが、建物は2h外だそうです。

 日本の行政訴訟では原告適格のハードルが非常に高くて、今回認められる可能性は50%という話です。


 その他に原告は,再開発 見直し活動の中心のひとり・Oさんと、銀杏並木横の北青山アパートの住人ですが、原告適格が難しいかと思われます。


 そして今回、事務連絡やネットでの報告などを担当する「事務局」を、僕・稲本がやらせていただくことになりました。

 再開発 見直しで初めて訴訟団の役割を担わせていただきますが、自分のできることをしっかりやっていきたいと思っています。


 審査請求は、新ラグビー場の着工を知ってから3ヶ月以内に提出しなければならない規定です。

 知ったのがいつかというのは曖昧ながら2月上旬、そこから幅を見て4月中に提出の予定とします。


 これから建築士の意見を聞き、原告と相談し、代理人が訴状を作成するなど、余裕はなさそうです。

 とにもかくにも、行政や企業の好き勝手にさせないため、最後まで対抗していかなければと思います。

 心子も応援してくれるでしょう。

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