18億円問題の住民訴訟を傍聴(1)
新宿区と三井不動産の協定書・覚え書き(18億円問題)に対する住民訴訟、第4回口頭弁論の傍聴です。

閉廷後の待合室での説明には大勢の人が参加しました。
代理人弁護士より、基本からの説明がありました。
○廃止された新宿区道の土地を、新宿区が三井不動産に格安で貸し付けた問題の訴訟である。
工事期間中(7~8年)はその土地を新宿区が使えないから、三井不動産が新宿区に補償金を支払うという協定書を交わした。
相場では安く見積もっても32億円だが18億で貸し付け、差額の14億円は新宿区民の損害になる。
新宿区はそれを三井不動産から徴収せよ(または吉住区長が支払え)という裁判である。
新宿区の従来の主張
協定書は仮のもので18億は決まった数字ではなく、財務会計の問題ではない。
だから住民訴訟の対象にならない。
前回の裁判所の指示
協定書や覚え書きはどういう取り決めとして作られたのか、本当に仮定のものなのか、それを前提にして事業を進めようとしているのか、それによって流れは変わってくるから説明するように。
今回の新宿区の回答
協定を結び直して21億円にしたから、損害は生じてない。
裁判所の問題意識と噛み合ってない。
21億円に変わったのは確かだが、32億との差はあるので賠償しなければならない。
(稲本:21億への変更は工期延長や経費高騰によるもので、問題=損害は何も変わっていない。)
(続く)