神宮外苑・伐採取消訴訟の報告会(2)
(前の記事からの続き)
○本間弁護士

原告適格では、新宿区の行為で影響を受けない人は原告になれない。
日本の裁判では影響を認める範囲が非常に狭い。
北青山アパートは風致地区に含まれており、景観を享受する利益が侵害されていると主張した。
また都営住宅なので、良好な居住空間によって賃料が決められているので影響があると主張。
最先端のチャレンジングな論理。
○石川先生の説明
・新宿区は、樹林地は川崎市の定義によるものだと言う。
川崎市の定義:樹林地は、高さ5m以上の樹木が10㎡に1本以上ある、300㎡以上の土地
神宮内苑の森の部分では、64haに木が2万本余りで、10㎡に0.3本。
建国記念文庫の森は0.29本。
川崎市の定義だと、神宮内苑の深い森までもが樹林地ではなくなってしまう。
神宮内苑は古木・巨木が多く、樹冠が大きい。
成熟した森ほど木の1本1本が太く大きくなり、高木の本数は少なくなる。
川崎市は若い木が多い。
川崎市の定義は若い森には適用できるかもしれないが、百年の明治神宮には当てはまらない。
データによって証明できた。
・石川先生は川崎市の環境審議会委員を10年以上務められていた。
しかし上記の定義を使ったことは1度もないという。
先生は神宮内苑調査の副座長も務められた。
そして建国記念文庫の森を精査し、伐採許可の違法性について「意見書」を提出してくださった。
(続く)